2017年08月07日
被相続人が死亡した場合のお墓の取扱いに関して、どんな手続が必要になるか見ていきたいと思います。土地、建物に相当するようなイメージですので、税金が気になる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、答えは、ノーであり税金は一切不要となります。民法や国税庁からの告知によって明示されていますので、知らない方は一度ご覧になることをおすすめします。お墓の相続は、一般の財産の継承とは異なる扱いとなります。祭祀財産とよばれる範疇には、仏壇、位牌なども含まれ、一切、非課税となります。
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