2017年08月07日
被相続人が死亡した場合のお墓の取扱いに関して、どんな手続が必要になるか見ていきたいと思います。土地、建物に相当するようなイメージですので、税金が気になる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、答えは、ノーであり税金は一切不要となります。
民法や国税庁からの告知によって明示されていますので、知らない方は一度ご覧になることをおすすめします。お墓の相続は、一般の財産の継承とは異なる扱いとなります。祭祀財産とよばれる範疇には、仏壇、位牌なども含まれ、一切、非課税となります。
国税庁の公式サイトにおいて、No.4108 税金がかからない財産の項目にて告知されています。もし放棄をした場合においても承継はできることになります。どのような扱いになるか疑問が残りますが、相続人のうち特定の人が法事等の祭祀を担当する人物となります。
他の遺産のように、分割協議にて持分割合を決めて登記するような対象とはなりません。また、民法の規定によって特に直系に限定するものではなく、親族その他、ゆかりのある人物が継承しても良いことになっています。詳細は、民法897条の祭祀に関する権利の継承の規定をご覧ください。
尚、遺言にて承継者を指定している場合は、その内容にしたがいます。遺言がなくても、が生前に口頭などで、承継者を指定していた場合にも同様です。特に指定がなかったケースでは、地域慣習に従うか関係者の相談によって承継者を決めることになります。